【新型コロナ関連】マレーシアの10月28日の現状

10月28日のマレーシアの新型コロナ新規感染者数は6148人。
先月の11000人と比較すると半数近くになっています。
減少傾向にありますが、州によっては病床使用率が上昇している地域もあり、まだまだ楽観はできない状況です。

政府は10月に入ってから段階的に州ごとの行動規制の緩和を発表しています。
10月18日から、弊社があるクランバレー地域(クアラルンプールとセランゴール州)は
「国家回復計画」の第4段階へ移行しました。そしてSOPの緩和も発表されています。

以下に10月15日の在マレーシア日本国大使館からの通知を引用します。

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●10月15日、イスマイル・サブリ首相が、「国家回復計画」の段階移行及び隔離期間の短縮を含む規制(SOP)緩和について発表しました。

●「国家回復計画」の段階移行(10月18日施行)
(1)第三段階に移行
クランタン州、ペラ州、ペナン州、サバ州、ケダ州
(2)第四段階に移行
マラッカ州、クランバレー地域(プトラジャヤ、クアラルンプール、スランゴール州)

●SOP緩和
(1)国内全域(10月16日施行)
・全ての高速道路における休憩・リラクゼーション施設の24時間操業可能
・Grab等のE-hailingは座席数まで乗車可能
(2)以下の対象地域(10月17日施行)
・サイバーセンター及びサイバーカフェサービス(第三段階はキャパシティの80パーセント、第四段階はキャパシティの100パーセント)
(3)第三段階対象地域(10月18日施行)
・対面での会議、展示会等のビジネスイベント
※ワクチン接種完了者、検査キット(saliva test又はRTK-Antigen)による事前検査、社会的距離の確保、マスクの着用、キャパシティ50パーセントが条件
(4)国内全域(10月18日施行)
・隔離期間の短縮(海外からの渡航者・濃厚接触者共通)
ワクチン接種完了者は7日、未完了者は10日
・国家元首、大臣・副大臣、国会議員、政府関係者等の公式訪問における一定の条件下での隔離期間免除の試験実施(近い将来ビジネス渡航者にも拡大予定)

● イスマイル・サブリ首相の発表の詳細は、以下を御確認ください。
https://www.facebook.com/photo/?fbid=244693164371343&set=pcb.244695214371138

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海外からの渡航者の強制隔離期間も7日に短縮されました!

また、11月15日より観光地であるランカウイ島への海外からの観光客受け入れの発表があるなど、海外からの渡航者に対する規制も徐々に緩和されるのでは、と期待されます。

ランカウイ島 11月15日から海外観光客受け入れ-2021/10/25

https://mtown.my/politics/211025-004/

*10月29日追記*
11月1日より、長期パス保有者は入国許可申請が不要になる、という発表がありました。
新規でパスを取得した人に関してまだ許可申請が必要です。
マレーシア入国後の手続きや強制隔離期間については変更はありません。

以下、日本国大使館からの通知を引用します。
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●10月28日、マレーシア入国管理局が、長期滞在パス保有者については、「MyTravelPass」又は「MyEntry」を通じた入国許可申請が不要となる旨発表しました(11月1日から適用)。
この免除措置は、有効な長期滞在パスを保有している方が対象であり、新規入国や短期のビジネス渡航等に際しては引き続き入国許可申請が必要となっておりますので、御注意ください。
概要は以下のとおりです。

●11月1日から、以下の長期滞在パスを保有する外国人は、パスが有効であることを条件として、「MyTravelPass」(MTP)又は「MyEntry」を通じたマレーシアへの入国許可申請を行うことなくマレーシアに入国することが可能となる。

・外交官、その扶養家族及び外国人メイド
・就労パス(カテゴリー1、2及び3)、その扶養家族及び外国人メイド
・居住者パス-技能(RP-T)、その扶養家族及び外国人メイド
・専門職訪問パス-専門家
・専門職訪問パス
・永住者(PR)、その配偶者及び子供
・マレーシア国籍者の夫、妻及び子供で、長期滞在パスを保有する
・高齢者パス
・寡婦パス、夫(マレーシア国籍者)を亡くした女性
・学生パス、その扶養家族及び同行者
・マレーシア・マイ・セカンドホーム(MM2H)パス、その扶養家族及び外国人メイド
・居住者パス
・一時就労訪問パス(PLKS)
・外国人メイド(PRA)

●上記の区分に含まれない以下の外国人については、引き続きMTP又はMyEntryを通じた入国許可申請が必要。

・ソーシャルビジット
・長期滞在パスが失効した者
・新規に承認された就労パス(カテゴリー1、2及び3)、居住者パス-技能(RP-T)、それらの扶養家族及び外国人メイド、専門職訪問パス-専門家
・短期ビジネス渡航者

●マレーシア到着時の入国手続は、引き続き現行の入国規則、マレーシア保健省が定める保健スクリーニング及び隔離手続に基づいて行われる。

●今回の発表の詳細は、マレーシア入国管理局の以下のページを御確認いただき、御不明点等がある場合はマレーシア入国管理局及び関係当局に御確認ください。
・フェイスブック(10月28日付け) 
https://www.facebook.com/100069049035302/posts/183289787315988/
・ツイッター(10月28日付け) 
https://twitter.com/imigresenmy/status/1453634611532079106

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